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LINEを開く産業廃棄物を業として収集・運搬または処分する者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第14条に基づき、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。許可を受けずに産業廃棄物の処理を業として行った場合は刑事罰の対象となります。また、許可は収集運搬業と処分業に分かれており、それぞれ別途取得が必要です。
産廃処理業の許可は大きく「収集運搬業」と「処分業」に区分されます。さらに廃棄物の種類(品目)ごとに許可が必要です。
廃棄物処理法に定める産業廃棄物は20種類です。許可申請では、取り扱う廃棄物の品目を明示して申請します。品目ごとに許可が付与されます。
※ 特別管理産業廃棄物(廃油・廃酸・廃アルカリのうち特定のもの、感染性廃棄物、特定有害産業廃棄物等)は別途特別管理の許可が必要です。
都道府県知事等から許可を受けるには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
産廃処理業許可の取得には、講習会受講から書類準備、窓口相談、申請、許可証受領まで一定の期間がかかります。余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
許可取得後も適正な運営を続けるために、制度の背景・関連法令・実務上の重要知識を整理します。
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)では、廃棄物を「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物であって、固形状または液状のもの」と定義しています(法第2条第1項)。
このうち産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類など法令で定める20種類を指します(法第2条第4項)。それ以外の事業系廃棄物および家庭から出る廃棄物は一般廃棄物に分類され、別の許可体系が適用されます。
⚠ 注意:同じ「紙くず」「木くず」でも、排出した事業の種類によって産業廃棄物になる場合とならない場合があります。例えば紙くずは製紙業・印刷業・製本業等から排出された場合のみ産業廃棄物となり、それ以外の業種から出た紙くずは一般廃棄物扱いとなります。
廃棄物処理法の根本原則は「排出事業者が自らの責任で適正に処理する」ことです(法第3条)。排出事業者は、処理を外部に委託する場合でも責任を免れるわけではなく、委託先が適正に処理したことをマニフェスト(管理票)で確認する義務を負います。
委託先が不法投棄を行った場合でも、排出事業者が措置命令の対象となることがあります(法第19条の5・19条の6)。これが、許可業者の選定が非常に重要とされる理由です。
マニフェストとは、産業廃棄物の処理を委託する際に排出事業者が交付する「処理の追跡票」です。A票〜E票(紙マニフェストの場合)の複写式となっており、収集運搬業者・処分業者がそれぞれの処理完了後に排出事業者へ返送することで、廃棄物が適正に処理されたことを確認できます。
産廃許可証には許可番号が記載されており、その番号から許可の内容を読み取ることができます。許可番号は一般的に14桁で構成されています。
廃棄物処理法は罰則が非常に厳しく、無許可営業・不法投棄・マニフェスト違反などに対して以下の処分が科されます。
会社設立直後や建設業許可と同時に産廃許可を取得したいケースは非常に多いです。それぞれの手続きの順序・注意点を整理します。
会社を設立してすぐに産廃処理業を始めたい場合、設立登記の完了が許可申請の前提となります。申請書類に法人の登記事項証明書・定款が必要なためです。
建設工事を請け負う事業者が、自社工事で発生したがれき類・木くず・廃プラスチック類等を自ら収集運搬・処分するためには産廃許可が必要です。建設業許可と産廃許可は根拠法令・申請先・審査基準がまったく異なる別々の許可であり、それぞれ独立して申請します。
建設業許可(とび・土工工事業または解体工事業)を持たずに解体工事のみを請け負う場合は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく解体工事業登録が必要です。解体工事では大量のがれき類・木くず・廃プラスチック類等が発生するため、産廃収集運搬業許可とセットで取得するケースが非常に多いです。
金属くずや廃プラスチック類をリサイクル目的で回収・売買する場合、廃棄物か有価物かの判断が実務上非常に重要です。有価物(価値のあるもの)として売買される場合は廃棄物処理法の規制対象外となりますが、この判断は排出の状況・引き渡し条件・市場価値等を総合的に考慮して行われます。
ご相談でよくいただく質問をまとめました。質問をクリックすると回答が開きます。
自社が排出した産業廃棄物を自ら運搬する場合(自社運搬)は、原則として収集運搬業の許可は不要です。ただし、その際も廃棄物処理法に定める運搬基準(飛散・流出防止など)を遵守する必要があります。他社の廃棄物を受託して運搬する場合は許可が必要です。
自治体によって異なりますが、申請書類の受理後、標準処理期間として概ね60日程度かかることが多いです。書類に不備があると補正対応で期間が延びることもあります。講習会の受講・修了証の取得期間も含めると、準備開始から許可取得まで3〜5か月程度を見込んでおくことをお勧めします。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、廃棄物の積み込みを行う都道府県と、降ろしを行う都道府県の両方で取得が必要です。例えば3都道府県にまたがる場合は最大3つの許可が必要となります。各都道府県への申請手続きもまとめてサポートいたします。
建設工事に伴って生じるがれき類・木くず・廃プラスチック類などは産業廃棄物に分類されます。これらを収集・運搬または処分する場合は、各品目に対応した産業廃棄物処理業の許可が必要です。建設業者が元請として排出した廃棄物を自社で処理する場合の要件についてもご相談ください。
許可の有効期限が過ぎると許可は自動的に失効し、無許可の状態になります。その状態で事業を続けると廃棄物処理法違反となり、刑事罰の対象となります。失効後は改めて新規申請が必要です。更新申請は有効期限の2〜3か月前には着手することをお勧めします。
はい。必要書類のご案内から申請書類の作成、行政窓口との事前相談、申請書の提出まで一貫してサポートします。複数都道府県への申請や更新申請もお任せください。まずは事業の内容(取り扱う廃棄物の品目・営業エリア等)をお聞かせいただければ、必要な許可の種類と手続きをご案内します。
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