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建設業許可 更新サポート
⚠️
有効期限の30日前までに更新申請必須
期限切れは即アウト!大きな仕事が受けられなくなります

建設業許可の5年更新
忘れていませんか?

許可の有効期間は5年間です。更新申請を忘れると許可が失効し、500万円以上の工事を請け負えなくなります。当事務所が期限管理から書類作成・提出まで、すべて代行いたします。

YOUR PROBLEMS

更新でこんなお悩み、ありませんか?

「うっかり忘れていた」では済まされません。期限切れは即アウトです。

📅

許可証の有効期限がいつなのか、うろ覚えで不安

📋

決算変更届を毎年出していないかもしれない…更新できるか心配

現場が忙しくて、書類を集める時間も役所に行く時間もない

🏢

役員が変わったり、住所が変わったが変更届を出していない

更新に何が必要なのか、どこから手を付ければいいのか分からない

CHECK YOUR DEADLINE

許可の有効期限、確認できていますか?

まずは現在の許可証で期限を確認しましょう。30日前には更新申請が必要です。

📄

許可証のココを確認!

許可証イメージ
建設業許可証
許可番号:滋賀県知事許可(般-○)第○○○○○号
👇 ここをチェック!
有効期間:令和○年○月○日まで

「有効期間」の欄に記載されている終了日が、あなたの許可の期限です。

💡 許可証は通常、A4サイズの縦書きまたは横書きの公文書形式です。都道府県の印が押されています。

📅

いつまでに申請すべき?

建設業法で定められた期限
有効期限の
30日前まで
これを過ぎると許可が失効します
📌 計算例
有効期限が令和7年12月31日の場合
令和7年12月1日までに申請が必要
✅ おすすめ
2〜3ヶ月前にはご相談ください。
余裕を持って準備できます。

許可証が手元にない・紛失した場合

許可証が見つからない場合でも大丈夫です。許可番号または会社名・代表者名をお伝えいただければ、当事務所で有効期限を調査いたします。

無料で期限を調べてもらう
IMPORTANT

決算変更届とは?
知らないと更新できません

⚠️ 建設業許可を取得したら、毎年必ず提出しなければならない義務書類です。
未提出のままだと更新申請ができません。

📋

決算変更届とは

建設業許可を持つ事業者が、毎年1回、事業年度終了後に提出する義務書類です。正式名称は「建設業法施行規則第22条に基づく変更届出書」といいます。

決算が終わってから4ヶ月以内に都道府県に提出する必要があります。

📝

提出する内容

  • 工事経歴書(どんな工事をしたか)
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
  • 納税証明書(事業税)
  • その他変更事項(役員・資本金など)

⚠️未提出だとこんなリスクが…

  • 建設業許可の更新申請ができない(許可が失効してしまう)
  • 業種追加や変更届が一切受理されない(事業拡大ができない)
  • 経営事項審査(公共工事の入札)が受けられない
  • 監督処分の対象になる可能性がある
✅ 当事務所では、過去の未提出分もまとめて対応できます

「5年間分まとめて出していない」「3年分溜まっている」といった場合でも、更新前に一括で整えることができます。
まずは現状をお聞かせください。最適なプランをご提案いたします。

料金知事許可
33,000円〜(税込)/ 1期あたり
料金大臣許可
75,000円〜(税込)/ 1期あたり
BENEFITS

当事務所に更新を任せる
3つのメリット

面倒な更新手続きを丸ごとお任せいただけます。

📆
期限管理を完全代行

ご依頼いただければ、有効期限の確認から逆算したスケジュール管理まですべて当事務所が行います。「うっかり忘れ」の心配はもう不要です。

🗂
決算変更届の未提出も対応

毎年の決算変更届を出していない場合でも、まとめて対応いたします。更新前に過去分を整えますのでご安心ください。

🚀
スムーズな手続きで安心

書類収集から申請まで一括代行。あなたは現場作業に集中するだけ。許可証が届くまで、すべてお任せください。

PRICING

許可更新申請

有効期限(5年)到来前の更新/30日前までに申請必須

報酬知事許可
55,000(税込)
+ 証紙代(法定実費)50,000円
💴 お客様のご負担合計
105,000円〜(税込)
報酬大臣許可法人
100,000(税込)
+ 証紙代 50,000円 合計 150,000円〜
  • 更新要件の確認・ヒアリング
  • 決算変更届の確認・補完
  • 更新申請書一式の作成・提出
  • 国土交通大臣への申請代行(大臣)
📌 決算変更届が未提出の場合
過去分の決算変更届を提出していない場合、更新前にまとめて整えることができます。
料金知事許可
33,000円〜(税込)/ 1期あたり
料金大臣許可
75,000円〜(税込)/ 1期あたり
PROCESS

更新手続きの流れ

ご相談から許可証交付まで、約1.5〜2ヶ月が目安です。

1
まずはご連絡
無料相談・有効期限の確認

お電話またはLINEでご連絡ください。現在の許可証の有効期限を確認し、スケジュールを確認します。決算変更届の提出状況もお聞きします。

2
お見積り
お見積り・ご契約

費用と流れをご説明した上で、ご納得いただいてからのご契約です。決算変更届の未提出分がある場合は、別途お見積りいたします。

3
書類作成
書類収集・更新申請書の作成

住民票・納税証明書など必要書類を代理取得します。決算変更届の未提出分があれば先に対応し、その後更新申請書を作成します。

4
完了
申請・許可証交付 🎉

都道府県窓口へ提出代行。審査期間(約30日)を経て、新しい許可証が交付されます。引き続き安心して大きな工事を受注できます!

FAQ

よくあるご質問

更新手続きに関する疑問にお答えします。

更新の期限はいつまでですか?
建設業許可の有効期間は5年間です。有効期限の30日前までに更新申請を行う必要があります。期限を過ぎると許可が失効し、再度新規申請が必要になってしまいますので、早めのご相談をお勧めします。
決算変更届を出していないのですが、更新できますか?
決算変更届は毎年の提出が義務付けられており、未提出の場合は更新申請ができません。ただし、当事務所では過去分をまとめて作成・提出することができます。更新前に整えますので、まずはご相談ください。
役員が変わったのですが、変更届を出していません。更新できますか?
役員変更があった場合は変更届の提出が必要です。未提出の場合、更新前に変更届を提出する必要があります。当事務所で変更届の作成・提出も対応できますので、ご安心ください。
更新申請はどれくらい時間がかかりますか?
書類収集・作成に約2〜3週間、役所への申請後に約30日(知事許可の場合)が一般的です。決算変更届の未提出分がある場合はプラス1〜2週間を見込んでください。余裕を持って2ヶ月前にはご相談いただくことをお勧めします。
料金の支払い時期はいつですか?
原則として、ご契約時に料金を全額一括でお支払いいただいております。分割払いをご希望の場合は、ご契約時にご相談ください。その場合は着手金(報酬の半額)をご契約時に、残金は許可証の交付後にお支払いいただく形となります。
有効期限がいつか分からないのですが、調べてもらえますか?
はい、大丈夫です。許可証番号をお伝えいただければ、当事務所で有効期限を確認いたします。許可証が手元にない場合でも、お名前と会社名から調査することも可能ですので、まずはご相談ください。
更新を忘れて許可が失効してしまいました。どうすればいいですか?
許可が失効した場合、残念ながら更新申請はできません。再度「新規申請」として手続きをする必要があります。新規申請には時間がかかりますので、その間は500万円未満の工事しか請け負えません。お早めにご相談ください。
更新申請中に有効期限が来てしまった場合、工事は継続できますか?
期限の30日前までに更新申請を行っていれば、審査中に期限が来ても許可は有効とみなされます(みなし期間)。ただし、30日を過ぎてからの申請は失効扱いになりますのでご注意ください。
複数の業種を持っていますが、一部の業種だけ更新できますか?
いいえ、できません。建設業許可は許可番号単位で管理されており、更新も一括で行います。一部の業種だけを廃止したい場合は、更新後に「廃業届」を提出する形になります。
決算変更届を5年分まとめて出していません。いくらかかりますか?
5期分の場合、知事許可は33,000円×5期=165,000円(税込)〜、大臣許可は75,000円×5期=375,000円(税込)〜となります。決算書の内容や変更事項の有無によって金額が変わる場合がありますので、詳しくはお見積りいたします。
更新と同時に業種追加もできますか?
はい、可能です。更新申請と業種追加申請を同時に行うことで、手数料を節約できる場合もあります。別途、業種追加の要件(専任技術者など)を満たす必要がありますので、詳しくはご相談ください。
代表者や役員が変わった場合、更新前に変更届を出す必要がありますか?
はい、必要です。役員変更があった場合は2週間以内に変更届を提出する義務があります。変更届を出していないと更新申請が受理されませんので、更新前に必ず整えておく必要があります。当事務所で対応可能です。
知事許可から大臣許可に切り替える場合、更新とは別の手続きですか?
はい、別の手続きです。知事許可から大臣許可への切り替えは「許可換え新規申請」という扱いになります。更新ではなく新規申請扱いのため、登録免許税150,000円が必要です。営業所が増えて都道府県をまたぐ場合はご相談ください。
一般建設業許可から特定建設業許可に変更する場合、更新とは別ですか?
はい、別の手続きです。一般から特定への変更は「般・特新規申請」という扱いになり、更新とは別に申請が必要です。特定建設業許可の要件(財産要件や専任技術者の資格)を満たす必要があります。
更新申請が不許可になることはありますか?
決算変更届が未提出の場合、役員の欠格事由(破産など)がある場合、財産要件を満たさなくなった場合などは不許可になる可能性があります。事前に要件を確認してから申請しますので、当事務所にご依頼いただければ不許可のリスクを大幅に減らせます。
更新手続きを自分でやろうと思っていますが、難しいですか?
決算変更届がすべて提出済みで、役員や資本金に変更がなければ、比較的シンプルです。ただし、未提出の届出がある場合や変更事項がある場合は複雑になります。不安な方や時間がない方は、専門家に任せることで確実かつスムーズに進められます。
FREE CONSULTATION

まずは「期限確認」から
始めませんか?

更新期限が近づいているかどうか不安な方、まずは無料で有効期限を確認いたします。LINEまたはお電話でお気軽にご連絡ください。

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